個人再生について
個人再生とはマイホーム等の財産を失わずに、裁判所を通して債務を大幅にカットする方法です。
自己破産はしたくない、でも任意整理では今後の返済が難しいという方に有効な手続きです。
しかしながら、下記のように適用可能な方の制限があります。
○個人であること
○借金の総額が5000万円以下であること
(住宅ローンや担保分の債務は除きます)
○サラリーマン、あるいは事業主で一定の収入の見込みがある人
上記を満たしている方であれば、個人再生は可能です。
またデメリットといたしましては、自己破産と同様で官報に掲載されてしまうことと、クレジットカードが作れないといったところです。
どの手続きが一番ご自身に合っているかは、専門家を通じてご判断ください。
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